窃盗で逮捕されてしまった場合にすべきこと

「家族が万引き(窃盗)で警察に連行された」「職場の備品を持ち出した疑いで逮捕された」

窃盗事件は、刑事事件の中でも非常に身近なものですが、決して軽視できるものではありません。適切な対応が遅れれば、起訴されて前科がつくだけでなく、勤務先からの解雇など社会的な信用をすべて失う恐れがあります。

もし大切な人が窃盗の疑いで逮捕されてしまったら、「一刻も早い示談交渉」が解決の鍵を握ります。


1. 窃盗事件で問われる罪

窃盗罪(刑法235条)は、他人の財物を窃取した者に適用されます。

  • 刑罰:10年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金

「初犯だから大丈夫だろう」と楽観視するのは危険です。被害金額が高額な場合や、過去に同種の余罪がある場合、あるいは計画性が高いと判断された場合は、初犯であっても厳しい処分が下される可能性があります。

2. なぜ「示談」が最優先なのか

刑事処分の決定において、検察官は「被害者の処罰感情」を極めて重視します。

  • 示談が成立している場合:被害を補填し、被害者が「許す(宥恕)」という意思を示していれば、検察官が「起訴の必要なし」と判断し、不起訴処分(前科がつかない解決)を獲得できる可能性が飛躍的に高まります。
  • 示談がない場合:略式起訴による罰金刑、あるいは裁判(公判)請求されるリスクが高まり、一生消えない「前科」がつくことになります。

3. 弁護士によるスピード対応が運命を変える

逮捕から勾留が決定するまでの時間は72時間。この間に弁護士が介入し、被害者の方との対話を開始することが、早期釈放への最短ルートです。

しかし、窃盗事件の被害者の多くは「加害者本人やその家族とは直接話したくない」と接触を拒否されるケースがほとんどです。そこで、中立的な立場であり法律の専門家である弁護士の存在が必要不可欠となります。


200件以上の刑事事件を解決してきた実績があります

当事務所には、これまで200件を超える刑事事件に携わってきた確かな経験とノウハウがあります。

窃盗事件においても、数多くの現場で被害者の方との示談をまとめ上げ、「不起訴処分」や「早期の身柄釈放」を勝ち取ってきた豊富な実績がございます。

  • 「被害者との面会を拒否されている」
  • 「職場や学校に知られずに解決したい」
  • 「前科をつけたくない」

こうした切実な思いに、私たちは全力で応えます。窃盗事件はスピードが命です。時間が経過するほど、事態は深刻化してしまいます。

ご家族が逮捕され、どうしていいか分からず立ち止まっているのなら、今すぐ当事務所へご連絡ください。200件以上の経験に裏打ちされた戦略で、あなたとご家族の未来を守るために最善を尽くします。

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